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合田享子愛知地域労組きずな書記に対する不当労働行為に対する和解

 合田享子愛知地域労組きずな書記が、2004年に組合から財政難の理由で解雇されて名古屋地裁に提訴して2006年に裁判所から認諾(被告組合が原告合田享子の提訴時の請求事項をすべて、そのまま認めたということ)して職場復帰しました。
 しかし、きずなが合田さんに仕事を与えないことやボーナスの支払い拒否、ユニオン支えとの団体交渉拒否のためにユニオン支えが、愛知県地方労働委員会での不当労働行為の救済を申し立てました。愛知地域労組きずなは、愛知統一労組懇時代から地域ユニオンの老舗のような存在で愛労連の加盟組合です。
 申立人のユニオン支えの代理人と被申立人の愛知地域労組きずなの代理人が、2013年7月に愛知県地方労働委員会で和解をしました。和解内容は、①ユニオン支えと愛知地域労組きずなが誠実に団体交渉をすること、②愛知地域労組きずながユニオン支えに10万円の解決金を支払うこと、③ユニオン支えの合田享子組合員に不利益な取り扱いを行わないこと、④合田享子組合員に対する実務に関する協議を行うことです。
 合田さんときずなが和解して職場の不当労働行為を認定した上で、きずながユニオン支えと誠実な団体交渉をして問題解決をできるようにしよう。地方労連が援助している地域労組が組合員の意向を無視した行為が拡がり、脱退した組合員が他の産業別組合や他の地域労組に加入している方々が増えます。きずなが組合員を裏切ったり、組織の不団結の拡大で労組不信や犯罪行為に至ります。きずなが合田さんへの解雇や仕事への嫌がらせ、兵糧攻めを改めて、執行委員の総入れ換えを責任を持って実行しよう。
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