☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

試用期間中の解雇、試用期間の延長

 新しく会社に入った労働者が試用期間で不安な気持ちで働いています。会社はこの期間を使って残業への強制やノルマの強要、休みの取得の拒否、業務をする際の説明の雑さ、会社の息のかかった社員の苛め、日ごろの生活への介入をします。これは、試用期間中ないし期間終了への解雇をするためです。
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 試用期間中に解雇できることは、会社が解雇をしやすくなります。しかし、試用期間は、労動基準法で14日と定められています。試用期間中の解雇は、労働基準法20条の解雇予告の規定に適用します。会社は、気に入らない労働者を試用期間の延長で雇用不安に追い詰めて会社の奴隷状態に置きます。会社は試用期間を過ぎた労働者を期間の定めのない労働者として位置づけて正規の社員として採用するべきです。
 会社が試用期間の終了による解雇や試用期間の打ち切りによる解雇、試用期間の延長をした場合は、個人加入の労働組合に加入して戦略的な指導を受けて闘うことです。