☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

解雇について

 労働者の解雇は、労働組合への相談の事例で多いです。労働基準法でこのように書かれています。
 ①解雇をする場合は、会社が労働者に少なくとも30日前に予告すること、②予告をしないときは平均
賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと、③解雇予告手当は、14日を超えて働いて場合に適用されること。
 会社は、労働者を雇うときに試用期間と称して気に入らなければいつでも解雇します。これは、労働基準法の無知さやこの法律の悪用をしているのです。
 整理解雇の4要件と言う判例は、次の通りになっています。
 ①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るために人員整理が必要で、かつ、もっとも有効な方法であること)、②解雇回避の努力(新規採用の中止、希望退職者の募集、一時帰休の実施など、会社が解雇回避のための努力をしたこと)、③整理基準と人選の合理性(どんな人を解雇するかの基準が合理的、かつ公平で、その運用も合理的であること)、④労働者との協議(解雇の必要性や規模、方法、整理基準などについて十分説明をして、労働者の納得を得る努力をしたこと)
  労働者が会社から解雇を通告されたときの対応は、①解雇理由を明らかにさせる(口頭ないし文書で)、②解雇は了解できない旨を口頭ないしか文書で通告します。会社側がなお解雇を強要する時は、労働組合に相談して、分会ないし支部の結成と団体交渉を会社に申し入れることです