同一労働同一賃金は、日本の労働関係の法規に規定していません。労働基準法3条と4条では、両性の労働条件の差別扱いの禁止だけです。
賃金の底上げは、最低賃金の全国一律の法制化と労働基準法の同一労働同一賃金の原則の規定への改定を合わせたことで両性の違いや産業、地域の違いを克服できると考えます。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。(第3条)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。(第4条)
ILO第100条約は、1951年に同一価値の労働について男女間での賃金格差を禁止しました。日本は、この条約を批准したものの労働基準法の第3条ないし第4条の改定をしていません。
最低賃金は、各都道府県の地域別と産業別に分かれています。この賃金が、生活保護の給付額より少ないのです。使用者側や労働者側が最低賃金の額の引き上げに消極的です。使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。(第4条)
ILO第100条約は、1951年に同一価値の労働について男女間での賃金格差を禁止しました。日本は、この条約を批准したものの労働基準法の第3条ないし第4条の改定をしていません。
賃金の底上げは、最低賃金の全国一律の法制化と労働基準法の同一労働同一賃金の原則の規定への改定を合わせたことで両性の違いや産業、地域の違いを克服できると考えます。