☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

休憩時間

 休憩時間は、労働基準法34条で規定されています。その規定は、次の通りです。
 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。休憩時間は労働時間には算入されません。
 休憩時間は、一斉に与えなければならない。しかし、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合、労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労働協約)があるときは、この限りでない。
 休憩時間中は、自由に利用されなければならない。
 一定の業種では、 一斉に休憩時間の取得が外しています。①坑内労働、②運送業、③商業、④金融、⑤郵便、⑤通信、⑥保険、⑦旅館・飲食店、⑧官公署、⑨養護施設です。
 会社は、労働者に「休憩時間にボーっとする暇があれば、休憩時間を削って成果をあげろ。」、「お前は、休憩を取りすぎる周りの状況を考えろ。」と言ったり、管理職を使って休憩時間終了の5分前から10分前に仕事の打ち合わせを強要したりなどの嫌がらせをします。
 労働者は、会社側の休息時間の取得の妨害や嫌がらせにくみせずに休憩時間の完全な取得を守ることです。