酒井法子容疑者が覚せい剤所持ないし使用の疑いによる逮捕したことにより、組織対策犯罪法改悪(共謀罪適用)が再開しそうです。
酒井法子容疑者は、覚せい剤の所持を認めているものの使用について①数ヶ月程度のあぶりという使用、②尿検査で反応が現れていないことで所持についての起訴になる見込みです。
政府や警察庁、公安調査庁は、この事件を契機として政治活動や労働組合、市民運動の組織活動への介入するための組織対策犯罪法に共謀罪の条項を入れようとしています。
日本の政党や労働組合、市民運動が、酒井法子容疑者と押尾学容疑者が薬物所持ないし使用の疑いによる逮捕をしたことを軽く見ずに、自分たちに対する弾圧として組織対策犯罪法改悪を阻止をするために、全力を挙げるべきです。政府や警察庁、公安調査庁は、この事件を契機として政治活動や労働組合、市民運動の組織活動への介入するための組織対策犯罪法に共謀罪の条項を入れようとしています。