国立循環器病センターの看護士の村上優子さんの過労死による公務災害の裁判は、10月30日に大阪高裁で勝利判決を勝ち取りました。国が11月13日に上告を断念して、判決が確定しました。
国立循環器病センターで看護士の村上優子さんは、2001年2月13日にクモ膜下出血で倒れて、3月10日に死亡しました。 両親が、優子さんの死に疑問を抱き、弁護士に相談をしました。両親と弁護士の調査で明らかになったのは、病院の資料で残業が月16時間となっていましたが、メールの記録や同僚の話から月80時間もの残業を強いられていたことでした。優子さんは、三交替な勤務の上に80時間の残業のためにかろうしをしたのです。 両親は娘のためにではなく、優子さんのような悲劇を繰り返さないために、労災認定の取り組みと安全配慮義務違反で国を訴える裁判を起こしました。 2004年5月20日、厚生労働省は労災認定申請を公務外としました。大阪地方裁判所は、同年10月25日に村上優子さんを過労死と認めませんでした。大阪高裁は2007年2月28日に控訴を棄却する判決を出しました。優子さんの両親は、最高裁に上告しました。しかし、最高裁が2007年10月23日に上告不受理の決定をしました。 両親は、労災認定の裁判の判決に納得せずに公務災害の認定に裁判に取り組みました。大阪地裁は、2008年1月16日に務災害であることを認めました。看護士の村上優子さんは、厚生労働省の看護士不足による過酷な労働の被害者です。看護士が医療の現場で過労死をさせない職場の環境の確保が急務です。