高齢者雇用安定法(高安法)は、1971年に失業対策事業の廃止と合わせて中高年の雇用促進に関する特別措置法として制定されました。
高安法が高齢者の増加に伴い1986年に改訂されました。2000年と2004年の改定は、65歳の雇用継続のために改訂されました。
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65歳の雇用継続は、①企業の努力義務と②60歳での年金支給の抑制、③65歳から70歳までの雇用継続の拡大、④国や地方自治体の向けの失業対策事業の復活をさせない、⑤都市部に在住の高齢者の生活の補足、⑥シルバー人材センターの供給による労働者のない会員の拡大が狙いです。
労働組合の高齢者雇用継続の闘いは、職場レベルにとどまり、産業レベルや地域レベル、全国レベルの運動の展開に踏み切れない弱さを抱えています。