組合費及び供出金の未払い裁判の判決が、2月25日午後1時15分より大阪高裁第73号法廷で行われました。裁判は、元組合員が大阪地裁の判決を不服とした控訴審です。判決は、①被告(元組合員)の控訴を棄却する、②控訴費用は控訴人の負担の内容でした。
大阪高裁が、原告(新世紀ユニオン)と被告(元組合員)との間で53万円の和解提案を出しました。新世紀ユニオンは、執行委員会を通して組合員からの意見集約を経て和解提案を拒否しました。
この裁判は、元組合員のN氏が裁判で勝ち取った710万円の内71万円のユニオンへの供出金と組合費の合計72万2500円を踏み倒して逃亡したことに求めています。
新世紀ユニオンは、委員長の日記を通して「高裁判決は、ほぼ地裁判決を支持しています(当ホームページのニュースのページに、大阪地裁判決の重要部分を公開中)ので詳しくはこれをご覧ください。この拠出金裁判の判決は、全国のユニオンの財政基盤としての、組合費と裁判の解決金・和解金・未払い賃金等から10パーセントの拠出金徴集の正当性を、今回高裁が認めたものであり、画期的で意義ある判決と言えます。組合員・サポーターの皆さんのご支援に感謝致します。」と述べています。