新世紀ユニオンの元組合員への組合費と拠出金等請求裁判の判例が、労働判例2011年4月号に掲載されました。この裁判の判例は、去年の9月10日付けになっています。内容は、解雇による裁判で得られた710万円の和解金の内、ユニオンの規約で定めている10パーセントの拠出金と未納の組合費(合計71万9000円)を支払うことを被告(元組合員)に命じています。
新世紀ユニオンは、弁護士を立てずにユニオンの委員長自らが原告として大阪高裁まで争いました。判例は、団体交渉や裁判、地方労働委員会であられた金銭からの解決金の支払いの原則と組合費の扱いに影響を与えます。