この裁判は、
泉南地域で
アスベストを使用して製造に従事した元労働者とその遺族が
厚生労働省に賠償を求めていました。原告は、第1陣と第2陣に分かれて大阪地裁に提訴しました。
大阪地裁では両原告とも国の責任を認めました。国が控訴したために大
阪高裁では、第一陣訴訟が国の責任がない判決になり、第二陣訴訟が国の責任を認めていました。原告と被告が
最高裁に上告しました。
①
アスベストの粉じんを除去できる排気装置の設置と②粉じん飛散の濃度の測定の義務化、③作業者に対する防塵マスクの使用の徹底が
アスベスト製造や運搬、使用で行われていません。これは、
アスベストを使用する企業や国が被災労働者に災害防止を行わなかった責任が大きいです。
厚生労働省は、
最高裁判決を重く受け止めて元労働者やその家族との和解を行い、謝罪と被災者全員への救済、健康対策の協議を直ちに実施するべきです。