育児・介護休業法の改定が、6月30日に施行されます。この改定は、①子育て中の勤務時間の短縮や②時間外労働の免除、③こどもの看護時間の充実、④父親の育児時間の保障、⑤短期の介護休暇、⑥苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設です。
育児・介護休業は、休暇中の人事の配置や代替要員の不足、夫婦の所得の減少による取得のとり辛さが現実に問題を抱えています。労働組合は、こどもや高齢者を抱えている組合員任せにせずに、組織の総力を挙げて育児・介護休業法の改定のついての学習や職場での具体的な問題点、休暇の取得での給与保障、休暇取得による権利侵害への監視、組合員の家族との話し合いでの理解に取り組むべきです。