労働基準法の改定の施行が、4月から行われます。改定は、①一ヶ月で時間外労働が60時間超えた時の割り増し率50パーセント以上、②労働協約による時間単位の有給休暇の取得、③労働協約による代替休暇の取得、④限度時間を越えた場合の残業時間のの削減の努力義務です。
この改定は、①有給を一日単位から時間で細切れに取得になること、②過労死や欝の規制になりにくい、③残業対策を時間外手当の支払いだけで済ますこと、④時間外労働への監督強化にならないことです。
このような改定は、企業が残業を常態化させて罰金による罰則で済ましています。残業の規制は、労働基準法で罰則を懲役すること、残業せずに賃金の底上げをすることです。