過労死防止対策推進法が、2014年5月に衆議院で全会一致で可決して同年6月に参議院でも全会一致で可決成立しました。この法律の過労死の定義が、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」としています。
しかし、この法律には、罰則規定がなく①政府が過労死防止の大綱を策定する、②政府が国会に過労死の防止の施策の状況の報告書の提出を行う、③国が過労死防止の研究の推進、情報の提供を行う、④国及び地方自治体が過労死防止の啓発、相談体制、過労死防止の民間団体への支援を行うと労働基準監督署の過労死防止の徹底的な監督強化、都道府県労働局の監督状況の調査の規定が盛り込まれていません。
過労死防止法が成立しても、大手企業や公務職場、教育職場、中小企業と企業規模の違いを超えて長時間労働やメンタルストレス、業務によるケガが減るどころか増えています。時間外労働の誤魔化しや時間の書き換えが平然と行われています。