賃金は、
労働基準法11条にこう書かれています。
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
賃金には、①時間給と②日給、③月給などがあります。基本的には、
労務を提供する時間に対応して支払われる時間賃金と、生産高に対応して支払われる
出来高賃金(歩合給ともいう)との二つの基本形態があります。賃金は、労働者が資本に雇われて労働力を売って、引換えに貨幣で生活する糧を得るためです。
賃金が労働者から見て適正に支払われているかを判断するには、賃金明細書を保管することと当該の産業の賃金の動向の把握をした上で
労働組合に相談して決定するべきです。