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社民党全国連合職員解雇事件の判決について

 東京地裁は、4月11日に社民党全国連合の職員の解雇撤回を求める裁判で職員の労働者性を認めたものの、解雇は 判例の解雇4要件に満たす判決を下しました。この判決は、社民党の財政難を理由にした解雇を容認しています。連合東京東京地方ユニオンは、東京高裁に控訴しました。
 社民党が今回の統一自治体選挙で議席を後退したのは、住民の中での日常活動と市民相談の軽視や労働組合体質の固執、党内外の情報公開の拒否、権力志向の増大、社会主義協会の支配の維持からです。
 私は、この判決を受けて統一自治体選挙後半戦の応援の要請を拒否します。拒否の理由は、①社民党全国連合の職員解雇事件の対応、②阿部知子元公設秘書の性暴力裁判への対応、③愛労連加盟の愛知地域労組の合田享子書記の解雇撤回の支援への蔑視や批判です。
 社民党不当解雇撤回闘争支援ネットワークの判決の声明文は、次の通りです。
 本日、社民党現執行部による「整理解雇」による解雇無効を訴えていた裁判で、東京地方裁判所は、原告の訴えを退ける極めて不当な判決を下しました。
 この判決は、政党職員も一般労働者と変わらず労働法が適用されることを認めながらも、今回の不当解雇については、日本の労働者・労働組合が文字通り血を流して闘い取ってきた「整理解雇4要件」を事実上死文化させるという不当判決です。これによって、日本の労働運動と、会社の都合だけで恣意的に首を切られる労働者の労働基本権の保障は、大きく後退することになります。
 私たちは、この結果に強く抗議するとともに、少なくとも過去には「働く者の党」であった社民党現執行部が、「整理解雇4要件」を死文化させる片棒を担いだことに深い憤りを覚えます。今回の判決は被解雇者の不利益という個別的な問題を越えて、社民党を真の社会民主主義の政党として再生させる道を明らかに閉ざすものです。その意味で、社民党現執行部は裁判には勝ったかのよう見えますが、社会民主主義はこの判決で否定されたのです。社会民主主義を否定する判決を、自己保身のために歓迎する社民党現執行部の姿は、良識ある党員、党支持者、市民、労働者にとってあまりに醜悪に写るに違いありません。
先般の統一自治体選挙前半では、社民党候補者の落選が相次ぐという残念な結果となりましたが、社民党現執行部が社会民主主義の旗色を鮮明にし、かつ自己の言行を一致させない限り、旧社会党支持者を含む広範な労働者・市民の共感を得て選挙に勝利することは完全に不可能です。そのことに未だに気付かない社民党現執行部の指導責任は重大と言わざるを得ません。その一方で、社民党らしさを行動で示している候補者、NPONGOなど市民社会に根を張った候補者などは善戦しており、社民党市民の党社会民主主義の党として再生できる芽も生まれています。
 原告は直ちに控訴手続きを開始し、次の闘いのステージは東京高裁に移ります。
私たちは、被解雇者をはじめとした政党職員の労働基本権を確立する活動をいっそう強化し、不撓不屈の精神で闘いを継続します。この間、裁判闘争を我が事のように注目していただき、被解雇者と当支援ネットワークに多大な支援を送っていただいた全国の社民党員、党支持者、市民、労働者に心から御礼を申し上げるとともに、これからの長い闘いにいっそうのご理解とご支援をいただけるようお願い申し上げます。私たちは必ず最後には勝利します。ともに頑張りましょう。

2007年4月11日
社民党不当解雇撤回闘争支援ネットワーク
               代表世話人木村健

 平成19年4月11日

      通知書

                                  社会民主党全国連合
                                  代理人弁護士 蛭田孝雪
                                  同      高橋美成
                                  同      松村卓治

 前略。当職らは、社会民主党全国連合(以下、「社民党」)の委任に基づく、以下のとおりご通知致します。
 貴殿(松下信之)は、平成17年5月1日付きで社民党を解雇されたにもかかわらず、未だに社民党の職員だと称して社文会館に出入りしています。しかしながら、本日言い渡されて判決のとおり、貴殿は社会党を解雇され、現在は社民党の職員ではありません。貴殿が社文会館に職員だと称して立ち入ることは無用な混乱を招きます。
 したがって、貴殿が社民党の承諾なく社文会館(社会文化会館)に立ち入ることを禁止します。今後、貴殿が社民党の承諾なく無断で社文会館に立ち入った場合は、刑事手続きを検討せざるを得ません。以上、ご了承くださるようお願い申し上げます。
 3名の弁護士のうち2名の蛭田、高橋両弁護士は、社会文化法律センター所属の弁護士です。
http://www.shaminto.net/index.html