☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

労働時間について

 労働者が働く時の時間、労働時間は、労働基準法32条1項に書かれています。
 労働時間は、使用者が労働者に働かせる時間です。この時間は、労働者が1日の労働の開始から終了までの時間を拘束時間から休憩時間を除いた分です。
 手待時間は、業務が発生したらただちに対応できるように待機している分です。この時の労働時間は、業務に現実に従事する時間(実作業時間)と業務が発生して対応できるように待機している時間(手待時間)も含まれます。
 労働時間は、労働基準法によって規制されています。それは、法定労働時間と所定労働時間です。
 法定労働時間は、使用者が労働者を休憩時間を除いて、①1週間に40時間を超えてないこと、②1週間の各日については1日8時間を超えて労働させないこと(労働基準法32条1項、2項)と規制しています
 商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の4事業で常時10人未満の労働者しか使用しない職種については、特例として週の法定労働時間が46時間とされている。(労働基準法40条、労基則25条の2第1項)
 所定労働時間は、使用者が始業時刻及び終業時刻、休憩時間について就業規則に規定を設けて(労基法89条1項)て定められた労働時間です。
 労働者は、まず①ハローワークで取り寄せた求人表で労働時間を確かめること、②各日の始業時刻及び終業時刻、休憩時間をメモを取ること、③就業規則に所定労働時間を確かめることです。