新世紀ユニオンの元組合員への組合費と裁判等の解決金未払い請求の民事裁判の判決が、9月10日に大阪地裁で行われました。判決は、71万9千円の支払いを命じました。
この裁判は、元組合員のN氏が裁判で勝ち取った710万円の内71万円のユニオンへの供出金と組合費の合計72万2500円を踏み倒して逃亡したことに求めています。元組合員は、夫と共謀して「裁判は労働争議ではないので払わなくてよい、組合加入を取り消す、新世紀ユニオンは組合の資格が無い」と反論していました。
新世紀ユニオンは、この裁判を「拠出金と組合費の不払いを認めることは、全国のユニオンの死活問題となるので絶対に認めることはできない。」と位置づけました。
この裁判は、元組合員のN氏が裁判で勝ち取った710万円の内71万円のユニオンへの供出金と組合費の合計72万2500円を踏み倒して逃亡したことに求めています。元組合員は、夫と共謀して「裁判は労働争議ではないので払わなくてよい、組合加入を取り消す、新世紀ユニオンは組合の資格が無い」と反論していました。
新世紀ユニオンは、この裁判を「拠出金と組合費の不払いを認めることは、全国のユニオンの死活問題となるので絶対に認めることはできない。」と位置づけました。