☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

休日と休日労働

 労働者が会社から業務の都合で休日出勤を命じます。休日労働が、会社の都合を理由に定着する事態になりつつあります。休日と休日労働とは、何でしょうか。
 ①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。②この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
 休日労働は、非常事由に基づく場合(労働基準法33条)と時間外・休日についての労働協定の締結・届出による場合(労動基準法36条)以外に会社が労働者にさせられません。
 管理職をはじめとする会社が、労働者から休日労働を拒否されると「仕事に支障きたしたら責任を取れるのか」、「誰のおかげで仕事をさせてのか、嫌なら出るところ出ようか。」と言った暴言や脅迫を交えます。
 労働者は、休日出勤に応じる必要がありません。暴言や脅迫については、きっぱりと拒否して労働組合に相談をして対策を練りましょう。