☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

就業規則

 就業規則は、労働基準法第89条(作成及び届出の義務)に書かれています。それは、次の通りです。
 10人以上の労働者を常に使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。就業規則に明示する事項は、①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、②賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給、③退職の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期、④臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金、⑤労働者に食費、作業用品その他の負担について、⑥安全及び衛生に関すること、⑦職業訓練に関すること、⑧災害補償及び業務外の疾病扶助のこと、⑨表彰及び制裁、⑩各号に挙げている以外の事項
 就業規則は、労働基準法最低賃金法に違反していないことです。使用者は、労働者に作業場の見やすい場所に掲示し、備え付ける場所を労働者に周知させなければならないのです。
 多く会社は、社長ないし課長など上級管理職への開示の許可や就業規則の非開示の固執就業規則のコピー禁止をします。
 これらは、就業規則を労働者への支配の材料に使っています。労働者は、①会社に就業規則の開示を請求をすること、②開示の理由を述べることを拒否すること、③就業規則のコピーの請求をすることです。
 会社が就業規則の請求を理由にした制裁や処分をしたときには、労働組合加入して制裁や処分の撤回のために闘うべきです。