☆ミぶどうちゃんのブログ☆彡ぶどうが獲れる柏原にいらっしゃい!

ぶどうの出店は、6月の予定です。ぶどう狩りは、8月に再開の予定です。来年もよろしくお願いします。

年次有給休暇

 年次有給休暇は、労働基準法第39条でこのように書かれています。
①使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
②使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間において有給休暇を与えることを要しない。
勤続年数----有給日数は、以下の通りです。
6カ月 10日、1年6カ月 11日、 2年6カ月 12日、3年6カ月 14日、4年6カ月 16日、5年6カ月 18日、6年6カ月以上 20日
 会社が、「社員やパートは、わが社では有給の取得ができない。」、「有給をとった人は、必ず給料をカットします。」、「有給を平気で取るような社員は、解雇する。」と言った有給取得を取らせない嫌がらせや脅迫をします。
 これは、会社が労働者に有給を取得することで人件費のコストをかけないためです。労働者は、まず有給の取得日数を調べること、労働組合に相談して有給の取得のための戦術を組むことです。