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JRによる全動労所属での差別訴訟

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 東京地裁は1月23日に全動労(全国鉄動力車労組、現在の全日本建設交運一般労組鉄道本部)の所属による差別是正の裁判で国側に損害賠償を命じました。国の組合差別を認定した判決は、2005年の国労闘争団が東京地裁での勝利判決に続いて2度目です。国は1047人のJR不採用者への解決を迫られます。
 全動労差別是正の訴訟は、全動労組合員の不採用者と遺族58人が、国鉄清算事業団を引き継いだ鉄道建設運輸施設整備支援機構に慰謝料などを求めていました。判決は、国鉄が全動労組合員に差別を行ったことは、「公平な取り扱いを受けるべき法的利益を違法に侵害する不法行為に当たるとして」、一人あたり550万円の損害賠償の支払いを命じました。
 JR不採用による問題は、1987年の国鉄分割・民営化の時に国労と全動労の組合員らがJRに採用されず、旧国鉄清算事業団で2度の解雇された事件です。中央労働委員会は、1993年に不当労働行為と認定し、JR採用を命じましたが、最高裁は2003年にJRに法的責任なしとして不当労働行為を取り消し取り消しました
国労闘争団と全動労争議団、千葉動労争議団は、国の責任を問う訴訟を起こし政府による政治解決を求めています。
 JRの不採用問題が20年を過ぎようとするなかで、政府がJRの安全確保や労働者間の差別解消のために職場復帰と年金受給資格の復活、退職金の支払いを誠意を持って行うべきです。