愛労連加盟の地域ユニオン、愛知地域労働組合きずなは、「一人の解雇も許さない」というスローガンを掲げて、職場に組合のない零細企業やパート・臨時などの不安定雇用の労働者のために活動してきましたが、その組合事務所で働くパート職員合田享子さん(40歳代、子供1人)に、2004年4月、組合の財政難の理由で、きずなの組合幹部は解雇を強行しました。合田さんは。労働組合の姿に戻るようにと裁判に訴えましたが、きずな幹部は、「仕事を委任していただけで雇用関係はなかった」と強弁し、9年も働いてきた合田さんの労働者性を否定し、挙句の果てには、「今だから言うけど、勤務態度も悪かった」と人格攻撃まで行って、あくまで解雇を強行しようとしました。
きずなの幹部が、組合書記を労働者ではないということがまかり通れば、全国の労働組合で働く人々を始め、パート労働者に雇用不安をもたらします。労働組合が解雇をして訴えられ、提訴されている現状は全国の労働組合への信頼を低下させ、労働運動に深刻な影響を及ぼすものです。
裁判は、2006年4月188日、きずなが合田さんの請求を認諾し裁判が終了しました。その結果、きずなは、原告合田さんの地位について、準委任契約であるという主張を事実上撤回し、労働契約であったことを認め、この間の未払い賃金を支払うことになったのです。また、この裁判の提訴を理由に行われた「組合員権利停止処分」も撤回されました。
しかし、合田さんが2006年6月22日で復職してから、きずなの一部幹部の嫌がらせが続きました。
例えば、コンピューターにキーロックをして、合田さんにコンピューターを一切さわらせようとせず、従来の業務をさせないなど仕事を取り上げています。それだけではなく従来は認めてきたFAXによる有給休暇の取得を慣行に反して欠勤扱いにしたり休憩時間の取得について従来の慣行を無視した対応をするなど様々な嫌がらせを続けています。
このような「きずな」の一部幹部による言動は、合田さんの訴えを認諾した態度を事実上認めていません。きずなの一部幹部の言動は、解雇事件で敗訴した企業が、復職後の労働者に嫌がらせを行って退職に追い込もうとする行動と同じです。合田さんへの嫌がらせは、労働組合としての基本を忘れています。
きずなの幹部が、組合書記を労働者ではないということがまかり通れば、全国の労働組合で働く人々を始め、パート労働者に雇用不安をもたらします。労働組合が解雇をして訴えられ、提訴されている現状は全国の労働組合への信頼を低下させ、労働運動に深刻な影響を及ぼすものです。
裁判は、2006年4月188日、きずなが合田さんの請求を認諾し裁判が終了しました。その結果、きずなは、原告合田さんの地位について、準委任契約であるという主張を事実上撤回し、労働契約であったことを認め、この間の未払い賃金を支払うことになったのです。また、この裁判の提訴を理由に行われた「組合員権利停止処分」も撤回されました。
しかし、合田さんが2006年6月22日で復職してから、きずなの一部幹部の嫌がらせが続きました。
例えば、コンピューターにキーロックをして、合田さんにコンピューターを一切さわらせようとせず、従来の業務をさせないなど仕事を取り上げています。それだけではなく従来は認めてきたFAXによる有給休暇の取得を慣行に反して欠勤扱いにしたり休憩時間の取得について従来の慣行を無視した対応をするなど様々な嫌がらせを続けています。
このような「きずな」の一部幹部による言動は、合田さんの訴えを認諾した態度を事実上認めていません。きずなの一部幹部の言動は、解雇事件で敗訴した企業が、復職後の労働者に嫌がらせを行って退職に追い込もうとする行動と同じです。合田さんへの嫌がらせは、労働組合としての基本を忘れています。
きずなは、合田さんだけでなくきずなの組織運営に疑問を持っている組合員にも矛先をむけています。この組合員は、きずなの組合共済の財政の不明朗さを公開を要請したためです。 2007年3月17日に、昭和支部長遠藤学支部長が、きずなの昭和支部所属の中村義隆組合員宛に、から、 1.昭和支部会議を4月1日に行うこと、 2.中村支部員の行なっている、きずな執行部への質問等は、支部規約基準第9条違反(著しく団結を乱したり、背信行為が明らかな場合)であるから、しかるべき対応をとること、 3.中村支部員は、直ちにこのような行為を辞めるよう求めること、 を内容とする文書が届きました。(次ページ コメント欄に全文掲載) 中村組合員は、遠藤支部長に対して、次の抗議文を送りました。 愛知地域労働組合きずな昭和支部 執行委員長 遠藤学殿 2007年3月21日 組合員(昭和支部) 中村義隆 前略 貴殿の3月16日付文書受領しました。 貴殿の主張は徹頭徹尾不当なものといわざるを得ません。 貴殿は、執行部の行為が説明不能である事実を、私の公表の仕方(それさえも本来正当なもの)の問題に矮小化し、執行部の不明瞭な会計の問題をあやふやにしようとしています。 きずな執行部の会計は技術的に不備なところがあることは合田さんも認めています。その不慣れさの故に誤解を招いているのであれば、いかにして誤解されてしまったのかを明らかにし、会計は正当に行われているが技術的に不備な決算書しか作れなかったことを説明すれば済むことです。きわめて簡単なことだと思いますが、なぜかそれをしません。 貴殿は私が直接執行委員長宛に回答を求めていることを非難していますが、定期大会において司会の方が質問があればあとで文書でするようにとの指示に従ったまでであり、その質問の宛名は、たとえ大竹専従が答えるとしても、責任者である石川委員長であるのが自然です。この点でも貴殿の主張は失当です。 また、議題に「中村支部員について」と入っており、この支部会議において私に対する処分を決定しようとしていることは明白でありますが、支部会議の日程は私の都合を聞くことなく決められており、これは著しく不当な日程の決め方です。よって支部会議の日程変更を求めます。 4月8日(日)13時30分 4月15日(日)13時30分 いまのところ、私が確実に出席できる日は上記2日ですが、これ以外にも今後、出席可能な日ができる可能性がありますので、これ以外の日を検討されているならば、事前にお問合せください。かりに4月1日に支部会議が行われたとしても、私は出席しません。 なお、私に対する処分が万一強行された場合には、処分無効確認請求はもちろん、遠藤学支部長個人に対する慰藉料請求も検討しなければなりません。 この問題は元はと言えば、合田享子氏と愛知地域労働組合きずなとの解雇無効確認請求訴訟に端を発するものであります。その訴訟では、きずな執行部が大竹信彦証人の証人尋問直前に認諾したことによって、問題がうやむやになってしまったために、今貴殿と私とのあいだにまで問題が持ち込まれているものです。そうであれば、貴殿と私の訴訟では大竹信彦氏を証人尋問することによって、先の訴訟でうやむやになった点が、多少なりとも明らかにできるのではないかと思います。 また貴殿は、2007年3月16日付の文書を「支部の総意」としていますが、そうであればその「支部の総意」に参加した人の氏名をお教えください。少なくとも私の氏名は入っていないことで、「支部の総意」ではないことが明らかになるはずです。 なお私は、昨年9月18日に、川合和彦支部員から9月14日にかかってきた電話について、川合支部員に対して、ファクシミリ(別紙)を送付し返答を求めていますが、川合支部員からは何の返事もありません。川合支部員の沈黙については不問のまま、私に対する処分をしようとしていることも、著しく不当であることを申し添えます。 草々私は、きずなの合田書記の解雇や社民党全国連合の職員の解雇、社民党国会議員元秘書性暴力事件が、日本の左翼勢力や労働運動の活動家による権力志向と労働組合書記の「便利屋」扱い、女性の人権無視を抱えています。日本の支配勢力が、これらの事態を利用して、戦後第3の反動攻勢を仕掛ける口実になると考えます。
日本の左翼勢力や労働運動の活動家が、権力志向と書記の「便利屋」扱い、女性の人権無視の非民主的体質を悔い改めて、人民大衆に根付いた民主的体質の改革に全力に取り組むべきです。ブログを見ている方は、大竹信彦書記長に抗議を集中しましょう。