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労働組合法第7条の不当労働行為の学習会

 私は、先週の金曜日に中小合同労働組合主催の労働組合法第7条の不当労働行為の学習会に参加しました。
 不当労働行為の内容、労働組合が不当労働行為に対する救済申立の審査する行政機関の労働委員会の役割と現状が学習会の内容です。
 不当労働行為は、①労働組合員であることを理由にした不利益扱い、②正当な理由のない団体交渉拒否、③労働組合の運営に対する支配介入及び経費援助、④労働委員会への申立を理由とした不利益扱いです。
 労働委員会は、中央労働委員会都道府県労働委員会に設けています。まず、救済申立は都道府県労働委員会で提出します。公益委員と労働者委員、使用者委員が調査や審問、合議を行います。
 三者が申立に対して救済(全面及び一部)、棄却及び却下の命令の交付を判断します。
 申立は、労働組合の組合員が書面の作成で行います。労働組合はあくまで申立のアドバイスのみです。
 労働委員会への申立が1975年から減り続けて、裁判寄り比較的に命令の交付の早さから裁判並みの長期間になっています。
 私が、学習会に参加していて、労働委員会の救済申立の経験していない労働組合のアクティビストが定着している、地位保全を含めた判例が現状復帰できる幻想を持っているアクティビストの悪しき慣習、使用者の救済命令を履行を拒否に対する厳罰化しなければ、企業の不当労働行為やりたい放題になると決意を固めました。